介護保険の申請書は令和4年4月から変わっています!
みなさんこんにちは😊
マユミスケです。私の住んでいる東北南部は朝のうちは雨が降っていましたが、止んで夕方現在、晴天で半袖な気候です☀️💦
タイトルにも書いたのですが、介護保険の申請書が実は令和4年4月1日から変更になっています。
これ、私の住んでいる東北地方だけ、ということではありません。東京も沖縄も北海道も変更になってます。『だっぺ』って言う地域だけ変更になってるわけでもありませんよ😁
冗談はさておき、昨日のブログで介護保険を申請する前段階のお話をしました。今日はその続きと変更点についてお伝えします。
その変更点とは、
医療保険番号の記入が必要になりました!
なんのこっちゃって、思っているそこのあなた、すみません🙇♀️はじめて申請されるなら、『あー、そうなんだ。』ですよね〜。
なので、介護保険の申請についてはじめから説明します。
介護保険の申請は最寄りの市役所もしくはサービスセンターで(呼び名もさまざまあります)受け付けてもらうことができます。※申請書の様式は自治体によって弱冠の違いはありますが、内容はほとんど同じです。
申請する際に必要な物がこれまでは申請する方の介護保険者証だけ(第二号被保険者の方は医療保険者証も)で良かったのですが、4月1日から全ての方に医療保険者証が必要になりました。
ということで、これから申請される方は介護保険証と医療保険者証が必要です。
ちなみに、介護保険証は65歳を迎えると自治体から郵送されてきます。
ちなみに、介護保険制度は2000年に開始しているので、現在90歳を迎える方は今から22年程前に郵送されているため、紛失している方も多いです。
介護保険証の提示はは必須ではありませんので、市役所の窓口で紛失したようだとお伝えください😊
医療保険者証は失くしてしまうことはおそらく少ない(失くしてもすぐに再発行されると思います)ので、忘れずにご持参ください。
ご家族が変わに申請される場合等、医療保険者証を借り忘れて、二度手間なんてことにならないようご注意ください。
では、今日はこのあたりで。
明日は申請書記入のポイントについてお伝えします。
それではまたお目にかかります。